特例子会社とは
★特例子会社とは!
障害者の雇用義務は、個々の事業主に課せられています。一般的な親・子会社は、ここに言う「特例子会社」とは異なり、それぞれに雇用義務が発生しています。
次の要件を満たした場合に限り障害者雇用促進法上「親会社と子会社を同一の事業体として取り扱う」子会社の特例を認め、雇用率制度を適用するものです。
親会社に係る要件
* 親会社が子会社の意思決定機関を支配していること。(支配力基準)
* 子会社への役員派遣、従業員の出向など人的交流が密であること。
(注)連結決算の対象となり得る子会社が対象となります。
子会社に係る要件
* 株式会社であること。
* 雇用障害者数が5人以上、そのうち重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の合計数の割合が30%以上であること。
* 従業員に占める障害者数の割合が20%以上であること。
* 障害者のための施設・設備を改善し、職業生活の指導をする指導員を配置するなど障害者雇用に特別な配慮を行っていること。