関係会社グループ認定について
★ 関係会社グループ認定について
・ 特例子会社を有する親会社は、一定の要件のもと、関係する他の子会社(関係会社)についても、実雇用率の算定、障害者雇用調整金及び報奨金の支給などにおいて、親会社と一体と見なし取り扱われる。
・ 要件の概要は次のとおり。
@親事業主が関係会社の意志決定機関を支配していること。
A関係会社と特例子会社との間の人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること又は関係会社が特例子会社に出資していること。
※関係会社グループ認定制度の創設後、特例子会社の認定件数がさらに伸びている。
親 会 社
意志決定機関の支配 意志決定機関の支配
関係会社 意志決定機関の支配 関係会社
役員派遣 等
営業上の関係、出資関係 営業上の関係、出資関係
又は役員派遣 等 又は役員派遣 等
特例子会社
関係会社のグループ適用認定要件
特例子会社は、以前は親会社と子会社の1対1の関係でしたが、平成14年10月からは改正され、企業グループでの雇用率制度が適用になりました。特例子会社を有する親会社は、一定の要件を満たしているものとして公共職業安定所長の認定を受けた場合には、関係する他の子会社(関係会社)についても、特例子会社と同様、親会社と通算して雇用率制度を適用できます。
関係会社のグループ適用認定要件
* 親事業主が関係会社の意思決定機関を支配していること
* 関係会社と特例子会社との間の人的関係もしくは営業上の関係が緊密であること、または関係会社が特例子会社に出資していること
具体的には、次のいずれかの要件を満たしていること
@特例子会社の役員のうち1名以上が関係会社から選任または特例子会社の従業員のうち1名以上が関係会社から派遣されていること
A関係会社から特例子会社に対し最低年間60万円程度の発注が行われている、または見込みがあること
B関係会社が特例子会社に対し、100万円以上の出資、または関係会社が特例子会社の議決権の5%以上を所有していること
* 親事業主が障害者雇用推進員を選任しており、かつ、当該推進員が関係会社と特例子会社に関しても障害者のための施設・設備の改善など、障害者雇用に関する義務を行うこと
* 親事業主が、認定されたグループ内の障害者である労働者の雇用の促進および雇用の安定を確実に達成することができると認められること